What's happening on RIR Cases

Sindell Law Offices E-Min Newsletter (Vol. 18) - Japanese Article #59


RIRの状況

    雇用ベースの永住権申請を現在の PERM(昨年 3月より開始)ではなく、以前の申請方法である RIRまた RIRを使用しない通常の方法にて申請している人の多くは既に知ってのことかと思いますが、現在まだ結果の出ていない提出済み全てのRIR及び通常ケースは Dallasまたは Philadelphiaにあるバックログセンターへその残務処理のため送られています。今回はそれら残務処理の近況を米国移民法弁護士協会( AILA)の情報をもとにお伝えしたいと思います。

2006年 1月時点で、これまで申請を受け付けていた地方労働局は全ての地域においてその役目を終了し、現在では全てのケースはバックログセンターへ転送されました。各バックログセンターでは現在、実際に審査に入る前の整理段階として、提出された全てのケースの提出状況を確認しています。その確認方法としてバックログセンターは雇用主(または弁護士事務所)に「 45日レター」を送り申請中のケースに対して今後も申請を続ける意思があるか、住所など変わった情報がないかなど確認します。雇用主(または弁護士事務所)はそのレターに対して 45日以内に Faxまた郵送にて返答することになります。そのバックログセンターによる確認作業も今では残すところ約 2,000件というところまできています。

また永住権申請のスポンサーとなっている雇用主の中には既にRIR申請を行っており、 PERMとしての再申請を行いたいと考えているものの申請中の RIRのものとその PERMのものとがほぼ同じ内容(タイトル、職務内容など)である場合はどうすべきか気になっていることでしょう。この場合、新しい情報をバックログセンターへ送ることで雇用主は RIRまたは通常申請の内容を修正することができます。

しかしながらバックログセンターも数多くのケースを抱えているが故、雇用主また弁護士事務所がそのレターの返答を 45日以内に行ったにもかかわらず、期限内に提出しなかったとして却下となってしまうケースがあります。このような却下となってしまったケースに対してAILAは再度ケースを開始することが出来るよう要請しています。同時にその却下が取り消しとなり、審査が再開されることに対する確認をどのようにして得ることができるのかについてもその最善の取得方法を確認しています。

この 45日レターをもとにバックログセンターでは2006年6月を目処に全てのケースのデータ入力を完了させ、スムーズに審査処理できる状況を整えることになっています。それにあわせてバックログセンターでは行方の分からなくなってしまったケースに対する新たな区分を設けました。ここで言う行方の分からなくなったケースとはこれまで州労働局等にて却下となったケース、また雇用主等の居場所を突き止められないままの状況になっているケース等を含むこととなるでしょう。この新しい区分が出来た最大の理由としては 6年を超える7年目以降のH-1B申請のためであると同時に、居場所の突き止められない申請とそうでない申請を区別するためでもあります。