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Sindell Law Offices, P.C.
7 West 36th Street 14th FL. New York, NY 10018 (Tel)212-459-3800

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E-1 / E-2 (条約通称ビザ)

E と分類されるビザは、米国との条約に基づいたビザで、日本はその対象国となる。ビザ申請には、米国の会社または事業者の国籍が日本 (50%以上が日本人によって所有されている ) であること(永住権保持者は認められない)、派遣される人員が日本国籍であること、売り上げ全体の 50%以上が日米間の貿易によって生じている (E-1ビザ )、あるいは米国での事業に投資をする (E-2ビザ ) ことなどが条件となる。貿易、投資ともに十分な額であることを認めなければならない。

ビザは通常 5年有効の出入国ビザが発給され、その後は条件を満たしている限り 5年ごとの更新が可能。またEビザでの米国滞在は、米国に入国するたびに 2年有効の滞在許可 (I-94) が発行される。 2年を超えて滞在するには、 I-94の期限が切れる前に最寄りの移民局に延長を申請する。また I-94の有効期限が切れる前に、アメリカを出国しまた再入国すれば、 I-94が更新され、延長される。ただしカナダ、メキシコなどの近隣諸国以外に出国をして、アメリカへ再入国しなければ I-94の更新がなされない。配偶者と 21歳未満の子供は同じビザを取得でき、就学は可能。配偶者のみは、労働許可を申請して許可されれば 2年間の就労が認められる。

Eビザは日本人により良く利用される非移民ビザのひとつであるが、他の殆どのビザとは異なり管轄は在外米国大使館・領事館となる。会社として最初にEビザを申請するならば在外米国大使館・領事館での事前会社登録審査を要し、その後ビザ受益者はビザスタンプ取得のため大使館又は領事館にて面接を受けることになる。

一方、移民局を通しての米国内にて他のビザからEビザへの申請は可能。一般的には移民局での審査は在外米国大使館・領事館に比べ審査が緩いといわれるが、その有効期間は2年であり、一旦米国へ出ると改めて在外米国大使館・領事館にてビザスタンプを取得後、再入国しなければならない。これは他のビザのような単なるビザスタンプ申請とは異なり、在外米国大使館・領事館でのEビザ再申請と捉える必要があり、たとえ移民局でビザが認められていたとしても、在外米国大使館・領事館での審査基準は難しく、最近では軌道に乗っていない新しい会社からの申請は認められない場合が多く、アメリカへはEビザ保持者としては戻ってこれないケースも十分に考えられる。

 

■ E-1ビザ (条約貿易業者ビザ )

日米間で貿易を行っている日本の企業の社員が、アメリカの支店や駐在員事務所に駐在する場合は E-1が適用される。ここで言う貿易とは一般に輸出入、通信、金融、運輸、会計、コンサルティング、旅行、広告など、サービス・デザイン・技術といったものも含まれる。 E-1ビザを取得できる会社の資格は、アメリカにある会社を米国永住権もしくは米国市民権を保持しない日本人か日本の会社が資本の大部分を所有しており、アメリカにある会社の売り上げの半分以上が日米間の取り引きであることで、米国内のビジネスだけでは条件を満たさない。また貿易は十分な規模で継続的でなければならない。相当量の取引き (Substantial Trade) とは言うものの明確な金額は定められておらず、担当領事 (US Consular Officer) によって判断される。米国に派遣される人材は経営者・管理職・特殊技術者とされている。一つの会社が取得できるEビザの数について規則は定められていないが、一般にはアメリカの会社の売り上げ規模やアメリカ人従業員数などで判断される。日本人の E-1ビザ保有者がアメリカ人従業員の 20%を超える場合もあれば、 1%にも満たない事もあり、各々の企業の状況によって変わってくる。総売上げの半分以上が日本との貿易であるという条件を満たさなくなってしまえば E-1ビザの資格を失うことになるので、投資家として E-2ビザも取得できる場合は、 E-2ビザを選択した方が得策なこともある。

 

■ E-2ビザ (条約投資家ビザ )

日本国籍 (株の最低 50%が日本国籍を持つ者によって所有されている ) を持った会社または個人が米国での事業に十分な出資するか、すでに出資しており、重役または管理業務を行うための特殊技能を持っている者に適用される。事業内容は製造業からレストランまで規模は問われない。但し、その事業の為に相当額の投資 (Substantial Investment) を行なったことと、その事業から十分な収益が上がることが条件である。その投資が唯一の生活手段であっては十分な投資とは認められない。“相当額の投資”という言葉に対する具体的定義はなく、企業の業務内容により異なる。例えば技術分野の会社に関しては、主要な投資が特定の資産にではなく、会社の人材に対してなされる場合もあり、巨額の投資が必要だとは限らない。最近、大使館は、コンピュータ業界の某大企業で 25年勤務した後、シリコンバレーで会社を設立しようとしているある男性から Eビザの申請を受けた。投資金額が $10万以下と小額であるにもかかわらず、 E-2ビザが発行された。その理由として彼の傑出したバックグラウンドが申請者の資質として申し分の無い事、また、このような種類のビジネスには巨額の投資は必要が無いという事だ。このように、小額の投資にも関わらず、ビザが発行される場合もある。また、投資が非活動的 (Passive Investments) であってはE -2ビザの条件を満たさない。例えば単なる居住用住宅や土地の購入、銀行への資金移動、証券への投資等は非活動的な投資である。ただし、ホテルやアパートに投資を行い、アメリカ人従業員を雇用し活発な事業を行っている場合はその限りではない。投資資金は、自己資金か、自己の保有資産を担保にした借入金であること。 E-2ビザ申請のベースとなる米国ビジネスを担保にした借入金は認められない。 E-2ビザを取得出来る個人の条件は米国の事業体と同じ国籍を有する者で、投資による事業に従事する個人、投資が会社である場合はその従業員である必要がある。従業員の場合、経営管理職、または米国事業活動に不可欠な人材であることが条件となる。

 

E ビザの有効期間 及び更新

通常 Eビザの有効期間は 5年で、この期間が満了した場合は、在外米国大使館・領事館に更新申請をして、認められればその期間は当初の有効期間と同一の期間となる。同伴家族のビザは配偶者や未婚の未成年の子供も同じ Eビザを取得することができ、前述どおり就学も可能である。さらに配偶者のみ労働許可を申請して許可されれば 2年間の就労が認められる。ただその労働許可は Eビザ所持者が Eビザのステータスを保っている限りにおいて有効である。

 

E ビザでの入国、滞在の注意事項

E ビザでの米国滞在は、基本的に入国のたびに 2年有効の I-94 (出入国記録カード ) が発行される。 2年を超えて滞在するには、 I-94の期限が切れる前に移民局に延長を申請する。考えられるケースとして、駐在員の家族 (配偶者と 21歳未満の子供 ) の I-94の期限が切れてしまっていることに気が付かず、久しぶりに日本へ里帰りをして再びアメリカに入国しようとした際に不法滞在を理由に入国拒否されてしまったという話。 97年の 4月 1日以降、 180日以上の不法滞在は 3年間の入国禁止、 365日以上の不法滞在は 10年間の再入国禁止のペナルティを課せられる。知らないうちに不法滞在になっていたとしても許される事ではないので注意が必要だ。もちろん駐在員本人も同じルールなので、滞在許可の期限に注意したい。ビザは滞在期限ではなく、入国の際にパスポートにホッチキス で止められる小さなカード (I-94) が滞在許可書である。 I-94には移民審査官が滞在許可期間を書き入れるので、入国時によく確認するべきである。

 

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