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Sindell Law Offices, P.C.
7 West 36th Street 14th FL. New York, NY 10018 (Tel)212-459-3800

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F-1、M-1ビザ(学生ビザ)

アメリカの非移民ビザの中で最も請願数の多いのが F-1 (学生 ) ビザである。 F-1ビザはアメリカの小・中・高・大学・大学院・専門学校(通常 M-1ビザが該当する)および語学学校などに留学するときに申請する。学生ビザで滞在した場合、学生である間の滞在を許可されるが、 F-1ビザでの公立高校以下への留学は最大でも 1年間となっている。また、同じ学生ビザでも専門学校に留学するときは M-1ビザを申請することとなる。現地で学校を探す場合や入学試験を受験してから入学が許可される場合は、 B-2ビザを Prospective Student として取得し、渡米後、学生ビザへ切り替えることになる。

移民法で求められている学生ビザ( F-1及び M-1)の取得の条件は次のようになる。

1. 米国以外に住所を持ち、またそれを放棄する意志の無いこと (必ず自国に戻る意志のあること )。
2. フルタイムの学生であること。
3. 小・中・高・大学・大学院・語学学校の入学を目的とした一時的なアメリカ入国であること。

これらの条件をすべて満たされなければ学生ビザは発給されない。大使館・領事館は、申請者がアメリカに居ついてしまうのを恐れており、ビザ申請が却下されるほとんどのケースが前にあげた 3つの条件を明確に説明できていない、真意に欠ける理由による。誰が読んでも信頼性の高い、納得できる書類でなければ悪意のある申請とみなされても仕方が無いだろう。サポーティング・ドキュメントではアメリカで学んだ事を日本に戻って仕事に生かす等、本人と日本との強い結びつきを示す必要がある。

尚、 F-1ビザの発給が難しいと考えられる代表的なケースは次のようなものがある。

1. 過去に学生としてアメリカで暮らしていた経歴をもち、改めて学生として渡米する正当な理由が考えにくい人。
2. 長期留学経験があるが、卒業していない、成績が芳しくないなど、修学意欲が無いと考えられる人。
3. 過去にアメリカで不法就労、不法滞在していた人。
4. 常識から判断してビザ申請理由の真意が疑わしい人。

これらの例から見ても F-1ビザは決して簡単に取れるビザではないことがわかる。例えばある程度の年齢に達した女性の F-1ビザは発給されにくいという話を聞く事がある。しかし必ずしもそうとは限らない。 39歳のある女性は看護婦として長年の勤務経験があり、アメリカの大学で英語を学ぶため F-1ビザを申請した。サポーティング・ドキュメントの説明によれば、日本の医療関係機関ではドイツ語を使う事がごく普通であったが、この頃は医療用語でも英語を使う事が増えており、将来的にも必ず英語が必要になってくるとの事。領事はこの女性がアメリカで学ぶ理由を十分理解出来る上、日本との強いつながりも示しているとの判断を下し、この女性に対する F-1ビザが発給された。またプラクティカル・トレーニングビザを持っている人にもう一度 F-1ビザが発給されることもあることを考えると、渡米後も不法滞在や不法就労をする可能性が無いこと、母国との強い繋がりがあることなど、領事が納得出来る申請理由があることが肝心である。

 

学生ビザの期限と I-20

学生ビザで米国に入国する際には I-94には D/Sと記されているはずである。 D/Sとはそのステータスが続いている限り滞在可能と言う意味で、学生ビザの場合は学生である限り滞在が可能という事である。学校側が、あなたが学生であることを認め、いつでも I-20を発行してくれる状態であれば学生と言える。たとえビザスタンプの期限が切れていてもこの状態であれば不法滞在とはならない。逆に、名前だけの学生で欠席が多かったり、中退した場合、パスポートのビザの期限が有効でも I-20をキャンセルされる可能性があり、またそうなった場合は不法滞在となる。学校側は移民局に対して定期的に各外国人学生に関して報告する義務があり、こういった退学処分の旨の報告が当局で正式に受け取られた時点で学生ビザは無効となる。学生ビザ保持者が米国外へ旅行する場合は有効な I-20を持って再入国する必要があり、その際は必ず学校から I-20の裏にサインをもらっておかなければならない。

 

SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)

SEVIS は、留学生 (F、 Mビザ ) と交換研修生 (Jビザ ) のアメリカでの「経歴」をインターネットの技術を利用し、記録、管理するトラッキングシステムである。 2003年 1月 30日以降、教育機関、職業訓練校などが発行する I-20 および、交換研修でスポンサーが発行する DS-2019 は SEVIS に対応した二次元バーコードが含まれたフォームで作成されなければならない。従って、教育機関、職業訓練校などの留学生担当者や交換留学生の主催者は、渡米しようとする個人に関する適切な情報を、オンラインの SEVIS データベースに入力するよう義務付けられている。このデータをもとに移民局は、渡米者がアメリカへの入国が許可された後、きちんと現地に到着し、許可された学校なりプログラムでの勉強を始め、またその後もきちんと通っているかを確認する。学校側は、本人が学校を卒業したり、プログラムを終了した際にも報告しなければならない。入学できなかった、無許可で履修単位を減らした、ドロップアウトした、プログラムの条件に従えなかった、などの情報が SEVIS に入力された場合は滞在資格剥奪となり、移民局の注意を引くことになる。

 

学生ビザで働ける場合

留学生は、滞在中に就労をしなくても生活ができる十分な資金を持っていることが前提なので、ある条件を除いて就労することはできない。 F-1ビザで働ける場合とは、以下の通り:

1. 学校内でのアルバイト − 週 20時間以内、休暇中はフルタイムの学校外でのアルバイト
2. 予期せぬ事態により経済的に困難になった学生
3. Curricular Practical Training −教育課程の一部として必要不可欠な PT、インターンシップ、実習科目などがこれに当てはまる。
4. Optional Practical Training (OPT)

 

卒業後の実務研修

OPT とは教育課程の一部ではなく、通常は卒業後、最長 1年間のフルタイム (または 2年間のパート )による就労許可のことである。卒業前の OPT は、学業期間中は週 20時間のパート (学生が申請すれば、休日、バケーション期間中はフルタイム ) が許可され、卒業後はフルタイムの就労が可能である。卒業後の OPT は、卒業後 14ヵ月以内で終了しなければならず、学業中の PT は半分の割合で計算されるので、 24ヵ月までの期間が許される。仕事の内容は、自分の専攻分野に直接関係のある仕事に限定されるが、これ以上の詳しいガイダンスはなく、学生は全般的にかなりの自由度を持つことになる。しかし、語学学校の生徒には OPTは認められない。

 

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