H-3ビザ(トレーニングビザ)
H-3は外国人が職業トレーニングなどを行うためのもので、農業、通商、コミュニケーション、金融、政府および輸送など幅広い職種において適用できる。ビザ適用者の学歴や職務経験は問われないので、幅広い人材に対して適用の可能性がある。またこのビザは報酬を受けることが可能で、ビザの期間は最長2年となっている。外国人の母国において同様のトレーニングが可能な場合は H-3ビザは適用出来ない。トレーニング終了後、 H-3ビザ訓練生はアメリカを出国し、それらの新しい知識や経験を国外で生かすことが前提となる。日本で働く社員を一定期間アメリカで研修させ、帰国後に貿易部門に配置する場合や、企業が新入社員を対称に毎年行う研修プログラムとしてアメリカで実地研修を行なう場合などに利用されている。また、アメリカで開発した新しいソフトウエアの使い方をトレーニングし、後に日本で発売するときにその経験を生かすといった場合や、ニューヨークのヘアー・サロンで実習をしながらコスメティック・スクールで学び、インターナショナル・ビューティー・ショウに参加するといったプログラムでも H-3ビザの申請が可能である。このように、外国人の母国において同様のトレーニングを受けられない場合は H-3トレーニング・プログラムとして認められることになる。ほとんど全ての職種で適用できると説明したが、例外もある。学術的あるいは職業訓練機関によって提供されるトレーニング・プログラムや卒業によって資格を伴う医学の教育、あるいは訓練はこのビザの適用範囲外となる。 H-3トレーニング・プログラムはあくまでも訓練のもので、外国人に生産的な雇用を供給するものではない。つまり米国内の労働者を解雇し、 H-3ビザ適用者をその替わりに雇用するという事は出来ない。但し、トレーニング・プログラムに付帯的であり必要な場合のみ、 H-3ビザ訓練生は生産的な雇用に従事することが出来る。また、また学生ビザから H-3ビザへの変更は可能であるが、プラクティカル・トレーニングなどの滞在期限を延長する目的では利用することは出来ない。 Q ビザ (文化交流プログラム ) の場合も同様である。プログラムはあくまで米国での職業訓練の機会を提供するだけのもので、訓練終了後に米国での就労を目的とするものではないので、はじめから就労の意志がある場合や永住権のための労働許可書を発行されているなど永住の意志がある場合、 H-3ビザの発給や延長は却下されることになる。同様に、 H-1ビザの取得資格を満たさない外国人を雇用するため、表面上の H-3トレーニング・プログラムを用いることも出来ない。
その他の注意事項
H-3ビザ訓練生は自国に住所を維持することで、トレーニング終了後に自国に戻る意志 (自国とのつながり ) を示さなければならない。 H-3ビザから他のビザへの変更については、 H-3ビザ訓練生が H-3ビザ・ステータスでの米国滞在が連続して 2年に達した場合、 Hビザや Lビザにステータスを変更したり、そのステータスで再入国をするためには、 6ヵ月以上米国以外の国に滞在しなければならない。申請に関して、雇用者 (あるいは個人や団体 ) は移民局に対してトレーニング・プログラムとビザを受ける訓練生の適格性の両方の審査と承認を受ける事になる。新規のプログラム申請の際には、トレーニング内容、企業、また研修生に関して膨大な資料を提出する必要がある。従ってプログラム作成は移民法に関する深い知識と経験を要するもので、非常な手間と時間がかかるので、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めする。もし複数のビザ申請者が同じポジションで同期間に同じトレーニングを受け取る場合、一度にまとめて申請することが出来る。一つでも条件が異なれば、個別の申請をする必要がある。