L-1(国際企業間転勤者)
L-1B ビザ保持者は米国滞在中に Executive または Manager に昇進した場合は、 L-1Aビザへの切り替えが可能で、合計して 7年までの滞在ができるようになる。スポンサーとなる会社が米国での設立から 1年以内の場合は L-1Aビザ、 L-1Bビザともに有効期限が 1年のビザが発給される。 1年後の延長手続の際には移民局は会社の経済状況も審査する事になる。
配偶者と 21歳未満の子供は L-2ビザを取得でき、そのビザにて就学が可能で配偶者に関しては就労も可能である。ビザ申請にあたっては会社自体と申請者がそれぞれ資格を満たしている必要がある。
スポンサー (会社 ) 側に求められる資格
スポンサーになるには、米国法人、米国支店、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、個人経営のいずれでも構わないが、米国に“物理的”にオフィスが存在していなければならない。それらのスポンサーは、ビザを申請する者が勤務する米国以外の会社との間で、次の様な関係のいずれかである事が条件となる。
1. 申請者が勤務するか所有する会社が 51%以上を所有する子会社
2. 申請者が勤務する会社と共通の親会社を持つ関連会社 (どちらも 51%以上を共通の親会社によって所有されている )
3. 申請者が勤務する日本法人の支店または駐在員事務所
4. 申請者が勤務する法人との 50-50ジョイントベンチャー・フランチャイズ契約は、基本的に関連会社とは見なさない。
日本企業の場合は、日本の親会社から米国の現地法人、支店、または駐在員事務所に従業員を派遣するという形態がほとんどである。日米以外にある子会社、支店、駐在員事務所に勤務している駐在員を米国に派遣する場合にも利用される。
申請者に求められる資格
ビザ申請時から過去 3年間のうち 1年間継続して前に述べた米国以外の関連会社で Executive, Manager, または Specialized knowledge として勤務している事が条件となる。米国の関連会社において Executive または Manager として勤務する場合は L-1Aビザが適用され、 Specialized knowledge を必要とするポジションにつく場合は L-1Bビザのカテゴリーとなる。 L-1ビザ取得にあたって申請者の会社が既に米国に子会社を持っている場合 と、新しく米国に会社を設立する場合との 2種類があり、それぞれ条件や状況が異なる。
ブランケット L-1ビザ
規定以上の社員をアメリカに転勤させている会社はブランケット L-1 (総括的申請 ) ビザの許可申請を行うことができる。ブランケットが認められると交替社員が個人で Lビザの申請をする必要はなく、手続きも簡略化され申請手続にかかる時間も短縮されるなど、企業にとってはメリットが多い。ブランケット申請をする資格としては、もし会社が 3ヶ所以上の関係会社をもつ場合で、過去 12ヶ月の間に少なくとも 10人の L-1ビザ社員を米国に転勤させているか、もしくは米国内にて2,500万ドル以上の売上がある場合、又は1,000人以上のアメリカ人従業員を雇用している場合など、様々な条件があります。申請する際に、アメリカの会社 (Japanese Subsidiary Company = 日本の子会社 ) は、多数の Lビザを必要とする会社の地位につき詳細に明記する。許可されると、これらの地位のビザは 3年間保証される。
L-1 ビザ取得にあたって申請者の会社がすでに米国に子会社を持っている場合と、新しく米国に会社を設立する場合があり、それぞれ条件や状況が異なる。以前は申請がブランケット L-1ビザである場合、過去 3年間における同職務経験は 6ヵ月で申請条件を満たしていた。しかし 2004年 12月 8日に施行された新法によりブランケット L-1ビザについても通常の Lビザと同様に最低 1年以上の同職務経験があることを証明しなくてはならなくなった。
L-1 ビザの申請書類
申請書と一緒に上記で述べた条件を証明する書類を提出する。外国企業 (派遣元 ) と米国企業 (受入側 ) との間に一定の所有、支配関係が存在していることを証明する書類、組織構造と資本金や財務状態を示す書類、申請者の資格を証明する為、米国に転勤もしくは出向する社員の入社年月日、職務内容、給与、過去 3年間に 1年以上、役員や部課長職または特別な知識を有する者として勤務していた事を証明する派遣元の外国企業からのレター、米国企業におけるタイトル、職務内容等が必要になる。また、新規に設立した会社においては、オフィスを確保している事、米国企業側が申請者に支給すべき給与を賄うに十分な資金力を有している事を証明する書類も必要となる。 申請費用は 190ドルの申請費用に加え 新規の申請の場合、2005年3月8日より詐欺行為防止のため 500ドルが各申請毎に必要となった。ただこの費用はビザ受益者の家族のビザ申請には適用されない。また移民局は特急審査サービスを設けており、1,000ドルを移民局へ支払うことにより、移民局へ提出し、正式に受け取られてから2週間以内に結果がでる(質問状の場合もある)。