O-1(卓越した能力所持者ビザ)
取得資格者
芸術、芸能、スポーツ、学術、教育または事業面で傑出した才能を有する外国人で、その専門分野に関して公演を行ったり、競技に出場する等の ―時的な用役提供目的のために一時渡米 しようとする者はO-1ビザを 取得することができる。ここでいう「傑出した才能の持主」とはそれぞれ の専門分野において本当のトップレべルにある極少数の者だけに限られ、 渡米の目的と なる公演や競技会等も当然このトップレべルの才能を有する 者が出演したり出場するものだけに限られる。「芸術」の中には映画やテ レビなども含まれる。 映画界やテレビ界の関係者 が O-1ビザを取得しようとする場合の取 得資格審査には、 ―般の審査基準と若干異なる基準が適用され、本人自身 がそれぞれの専門分野において「卓越した業績」を上げており、その分 野 で「傑出した者」または「著名人」としての地位を確立していることを証明しなければならない。「傑出した者」とは通常 ―般のレべルを大幅に上回る業績や技量の域に達しており、それぞ れの専門分野において自他ともに著名人、トップクラスの者または有名人として認められている者をいう。
申請書には O-1ビザで米国に入国しようとする者が傑出した才能の持ち主であるという事実と、申請 者が傑出した才能の持ち主の出演や出場 を必要としている旨を必ず明記しなければならない。後者の要件との関係では、必ず下記の a〜 dに掲げる要件のいずれかが満たされていなければならない。
a.問題の公演や競技会等が極めて高い評判を有する公演や競技会等であるか、これに匹敵するような新しい公演もしくは競技会等であること
b.著名な団体や組織や過去において傑出した才能を有する者を出演させたり、出場させたりした実績がある団体や組織が主催する公演や競技会等に出演もしくは出場する ために渡米するものであり、その公演や競技会等において果たす役割が主役級、スター級もしくはこれに準ずる重要なものであること
c.出演先が講演会、学会または展覧会等である場合は、これがしっかりとした学術団 体や教育団体等が主催する学術関係、教育関係のプロジェクト、学会、講演会、博覧会であること
d.出演もしくは参加してもらおうとするプロジェクトが非常に複雑なビジネス・プロジェクト であり、そのために出演者や参加者が傑出した地位にある企業経営者、上級管理職もしくは高度に特殊な技能を有する者だけに限られているという場合は、その事実
O-1 ビザで入国しようとする者が専門分野において傑出した才能の所 持者であることを証するための資料として、ビザ発給申請書には必ず本人 が国内的または国際的に知れ渡っている有 名人であるという事実や、ノー べル平和賞のような国際的に評価の高い大きな賞の受賞者であるという事 実を証する資料を添付しなければならない。下記に掲げる資料のうちの 3 点以上(移民局はどれかひとつを不十分とみなす可能性があるので多ければ多いほど良い)を提出できる外国人もO-1ビザの取得資格がある。
・本人がその専門分野における業績を認められており、国内外で評価されている賞の受賞者であることを証する資料
・ 傑出した業績をあげた者しか入会を認められない団体であるとして、本国内外におけ るその分野の専門家から認められているような学会その他の団体に、本人が会員として所属していることを証する資料
・本人がその専門分野であげた業績や成績についての記事が専門紙、著名な業界紙 その他の著名なマスコミ関係の出版物に掲載されたことがある場合は、その掲載紙の写し
・ 本人がその専門分野における他の者の業績や作品を審査する審査員となったことがある場合においては、その事実を証する資料
・本人がその専門分野である学術分野等において本人の独創的な業績により多大な貢献をしている場合は、その事実を証する資料
・本人の専門分野を取り扱っている専門紙、業界紙その他の著名なマスコミ紙上に本人 が学術論文を発表している場合はその掲載紙の写し
・本人が同じ専門分野に従事している他の者と比較して多額の給与その他の報酬の支給を受けているという事実がある場合は、その事実を証する資料
映画やテレビ関係の外国人俳優・タレント等や外国人芸術家や芸能人の 場合は、傑出した才能の持ち主としてO-1ビザの取得資格があること を立証するためには、下記のいずれかの資 料を添付書類として提出してこ れを証明しなければならない。
・専門の分野においてアカデミー賞、エミー賞、グラミー賞または監督協会賞等の国内外の著名な大賞の受賞候補者にノミネートされたことがある場合は、その事実を証する資料
少なくとも以下に揚げる資料のうちの 3点以上
・ 極めて著名な作品や公演に本人が主役級またはスター級として出演したことがあるか、出演することになっている場合は、その事実を確認できるような新聞や雑誌に掲載さ れた評論、宣伝広告資料、新聞発表、ポスターその他の印刷物や契約書、保証書等のコピー
・本人がその業績により国内的または国際的に高い評価を受けている場合は、その事 実が確認できるような大手の新聞、業界紙、雑誌その他の出版物に掲載された評論または本人に関する記事のコピ ―
・本人が著名な一流の組織や団体のために主役級、スター級またはこれに準ずるよう な重要な役で出演したことがある場合は、その事実が確認できるような新聞、雑誌その他の出版物に掲載された記事のコピーまたは同事実を確認した宣誓供述書
・本人が業界において成功を収めて巨万の富を築いていたり、評論家の間で絶賛されているという場合は、その事実を確認できるような資料 (本人が保持しているタイトル名、 ランキング、専門分野における順位、チケット収入、独創的な調査や作品の企画者または制作者としてのタイトルクレジット、本人が出演したり関係したテレビ番組の人気順位 および業界紙、大手新聞その他の出版物に掲載された本人の業績に関する記事の写し等 )
・本人の専門分野における業績が関係団体、評論家団体、政府機関その他の著名な専 門家の団体から高く評価されている場合は、その事実を証する資料。この種の資料として賞状等のコピーを提出する場合は、この賞状にはその授与者たる個人や団体の氏名 ・名称、その専門分野名ならびに授与者が本人の業績の内容を熟知していることが記載されていなければならない。
・本人がその専門分野に従事している他の者と比較して多額の給与、出演料その他の 報酬の支給を受けていたり、現に受けている場合は、その事実を証する資料 (契約書の写しその他の信頼性のある資料の写し )
移民局は、 O-1ビザの発給を許可する前に、本人たる外国人が米国内で行おうとしている仕事の内容につき、同業者団体、労働組合その他の関係団体に諮問して意見を徴し、許可条 件としてどのような条件を課すべきであるかを決定しなければならない。移民局における審査手続を促進するために、O-1ビザの発給申請人は上記にいう関係団体や組合から意見 書をあらかじめ入手して移民帰化局に提出する申請書に添付したほうがよい。この意見書には必ず意見書の結論を裏付けるような事実関係を 記載した上で、その作成者たる団体や組合の 代表者が署名しなければならない。移民局は、O-1ビザで米国に入国しようとする者が芸術分野、 芸能娯楽分野またはスポーツ分野の仕事に従事しようとする者である場合で、同局 の判断上迅速にビザ発給業務を処理する必要があると認められる場合は、上記にいう関係団体や組合等の意見を電話で徴することができる。
*Oビザ申請は大変複雑であるため、上記書類に関してどれが自身に該当するかなど詳しいOビザの申請内容については一度弊社にお問い合わせください。