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Sindell Law Offices, P.C.
7 West 36th Street 14th FL. New York, NY 10018 (Tel)212-459-3800

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ビザと永住権について

 

ビザの種類

ビザには大きく分けて「非移民ビザ」と「移民ビザ」がある。非移民ビザは長期にわたる滞在に必要なビザ。就労や留学など滞在は一時的なもので、日本に帰ることが条件となる。永住権に切り替えることも可能。移民ビザとは永住権 (グリーンカード ) のことで、取得すると永久的にアメリカに居住することが許される。取得方法は雇用・投資・結婚・家族呼び寄せ、応募抽選などがある。取得後にアメリカ市民になる事も出来る。

非移民ビザ: B-1/B-2F-1/M-1H-3J-1H-1BL-1E-1/E-2IO-1P移民ビザ米国市民権

 

ビザスタンプについて

ビザスタンプは在外アメリカ大使館・領事館で発給され、入国審査官にアメリカへの入国許可を申請することができる査証のこと。たとえビザスタンプを持っていても入国審査で許可されなければ、入国することはできない。入国後は I-94 (出入国記録カード ) に記入された期限まで合法的に滞在でき、その期限内ならビザスタンプの期限が切れても不法とはならない。日本人の場合は、アメリカとの間で結ばれているビザ・ウェイバー・プログラム(VWP)を利用し、 90日以内の滞在であればビザがなくても入国審査を受けることができる。

 

ビザスタンプの期限と滞在許可期間の違い

アメリカに入国する際に入国審査官に滞在の目的や期間を伝えると、入国管理官は入国目的に応じた滞在期間を決め、 I-94という小さなカードにその滞在可能な期間を記しパスポートにホッチキスで止める。 I-94は飛行機の中で書き込む出入国記録カードで、ビザを持っている人は白色、ビザウェイバーの人には緑色を使用する。誰もが覚えのあるものだが、この小さなカードがアメリカ滞在中は非常に大切な書類である事を意識している人はそれほど多くないと思える。 I-94はアメリカを出国する際に回収され、移民局によって入国日と出国日が管理される。このカードに“ WT”と記されている場合はビザウェイバーで入国しており、滞在期限の延長やアメリカ国内でのビザの申請は出来ない。“ D/S”とはビザステータスが有効である限り滞在可能という意味なので、ビザステータスが切れてしまうと同時に不法滞在となってしまうので注意が必要。また Eビザなどで入国した場合には通常 2年間の滞在許可をもらえるが、その期限になる前にビザスタンプの期限が切れてしまうケースも考えられる。たとえば 2005年 3月 10日まで有効な Eビザを持つ Aさんが 2004年 11月 4日にアメリカに入国し、 2年間( 2006年の 11月 3日まで)の滞在許可をもらったとする。 3月 10日がやってきた時点で Aさんのパスポートにある Eビザは切れてしまうが、不法滞在にはならない。何故なら滞在許可は 2006年の 11月 3日までなので、それまでは合法的に滞在する事が可能である。ただし 2005年の 4月 1日から 1週間、会議のため東京に行くために出国すると、アメリカに再入国する際には新しいEビザを取得する必要がある。簡単に例えると、ビザスタンプは、アメリカへの入国する際の通行手形のようなもので、 I-94が滞在許可証といえる。 1997年 4月 1日以降、 I-94に許可された期間を超えて米国に不法滞在した場合、その不法滞在期間が 180日以上 1年未満の場合、離米した日から 3年間、不法滞在期間が 1年以上の場合、離米した日から 10年間米国への再入国を認められない。駐在員の家族が気付かないうちに不法滞在になってしまっているケースもあるので、滞在許可期限には注意が必要である。

 

審査期間の短縮

移民局は、 2001年 6月 1日からプレミアムプロセッシングサービスと呼ばれる $1,000の特別割増申請料金を払えば特急審査を受けることができるプログラムを開始した。申請を受け付けてから、 15日以内にビザ申請に対する審査結果や質問状の返答を出すとしており、迅速な連絡が行えるように、 Eメールや FAXなどの特別の通信手段を設けて対応している。仮に、移民局が質問状を発行した場合、それに対する解答を移民局に提出しなければならないが、その解答を出してから 14日以内に結果がわかることが保証されている。対象となるのは E、 H、 L、 O、 P、 Q、 TN、 R のカテゴリーで、永住権は対象外。

 

ビザ・ステータスの変更

ビザのスポンサーとなった会社から別の会社に移ったり解雇された場合や別な種類のビザに変更する場合、移民局に申請しなければならない。この場合に注意しなければならないことは、アメリカに入国し、少なくとも 60日間滞在した後でなければ他のビザに変更する事が出来無い点である。このルールは 30/60日詐欺ルールと呼ばれている非常に重要なルールで、ビザ・ステータスの変更を申請する日付とアメリカに入国した日付が関係してくる。前に説明したようにアメリカに入国する際にはそれぞれ目的を示して入国する。ビザの変更をするということは滞在目的も変わると考えられる。移民局はアメリカに入国してから 60日に満たないうちにビザ・ステータスの変更を申請した場合、入国時からビザ変更をするつもりだったとみなす。たとえば学生ビザで入国し、 3週間後に H-1Bビザを申請したとなると、はじめからアメリカで就労することを目的とし、虚偽の申請で学生ビザを取得し入国したと判断される。これが事実だとしたら詐欺罪ということになる。

ビザ・ステータス変更を申請し、許可がおり次第就労することが出来る。但し、この方法でビザを取得した場合、制限があるので注意が必要。この滞在資格変更は、 I-94にのみ記録されるので、アメリカを出国する時に I-94を回収されると同時にその変更は失効し、元のビザに戻ってしまう。このような状況でアメリカに再入国したい場合、もう一度有効なビザを取得する必要がある。

 

ビザスタンプの申請

非移民ビザでにおいて、新規にアメリカへくる場合、またアメリカ国内で他のビザからステータス変更をしたり 、同ビザでもI-94に記入された滞在期限中にビザスタンプの期限が切れた後に一旦アメリカを出て再度アメリカへ入国する場合、在外米国大使館・領事館にてビザスタンプを取得しなければならない。I-94が有効である限りビザスタンプが切れていてもアメリカ国内での滞在は認められるが、このような場合はアメリカ入国のためビザスタンプが必要となる。日本人であれば在日米国大使館にて申請用紙の準備と供に各自面接を受けることになるが、カナダなどアメリカ近隣諸国での取得も可能。また現在では以前のようにビザスタンプを申請する人の日本の住所を管轄する大使館・領事館にて申請する必要はなくなった。家族も同時にビザの更新が出来る。(現在、ミズーリ州セントルイスにある国務省ビザ課への郵送による申請はできない)。面接のためにはまず指定のウェブサイトにて面接のアポイントを取り、指定された日時に必要書類を日本またはカナダなどアメリカ大使館に実際に持っていき、面接を受ける。問題がなければ、日本であれば数日、カナダであれば一両日中にビザスタンプが発給される。カナダにおいて、もしビザスタンプが却下された場合は、アメリカへは当ビザステータスでは再入国できないため、通常はそのまま日本に戻り、日本にあるアメリカ大使館・領事館にて再度ビザスタンプの申請をすることになる。

 

非移民ビザ
 
代表的な非移民ビザをここに紹介します。

B-1ビザ (商用ビザ )

日本の企業の社員がアメリカで取引先と商談する場合や、会議、セミナーに出席する場合、投資家が投資の準備のために渡米する場合などが当てはまる。ただし、このビザではアメリカの企業で就労し給料を得ることはできない。

B-2ビザ (観光ビザ )

観光の他、親戚や友人の訪問、日本では受けられない治療などの健康上の理由、ボランティア活動などの場合に申請できる。 Bビザは、最長 5年間の有効期限があり、 1回の訪問につき 6ヵ月までの滞在が許可される。基本的には、入国審査の際に滞在期間が決定されるが、正当な理由と、それを証明できる限りにおいて、 1ヵ月以上の滞在期限延長をする事が認められる。

 

F-1, M-1ビザ (学生ビザ )

アメリカの非移民ビザの中で最も請願数の多いのが F-1 (学生 ) ビザである。 F-1ビザはアメリカの小・中・高・大学・大学院・専門学校(通常 M-1ビザが該当する)および語学学校などに留学するときに申請する。学生ビザで滞在した場合、学生である間の滞在を許可されるが、 F-1ビザでの公立高校以下への留学は最大でも 1年間となっている。また、同じ学生ビザでも専門学校に留学するときは M-1ビザを申請することとなる。現地で学校を探す場合や入学試験を受験してから入学が許可される場合は、 B-2ビザを Prospective Student として取得し、渡米後、学生ビザへ切り替えることになる。

詳しくはコチラ

 

H-1Bビザ (専門技術者 )

H-1B ビザとは、“専門技術者”として米国 に一時的に滞在する場合を対象としたビザで、延長も含めると合計 6年間の滞在が可能となる(6年を迎える365日以上前に永住権の申請を開始していれば7年目以降の申請が可能)。新規 H-1Bビザ年間上限枠は 65,000件で、更にアメリカ国内にある教育機関で修士号またはそれ以上の学位を取得した外国人に対しては別途 20,000件の年間 H-1B枠が新たに設けられた(2005年 3月 8日より)。専門技術を持つ人が必要とされるアメリカの企業で働く場合で、その人が学士号 (Bachelor's Degree) 以上を持っている、もしくは、その分野での経験実績が、学士号に相当することが適用条件で、その専門学科 (Major) や職務経験が職種と同一のも のでなければならない。一方、移民局には短大卒や高卒の人など職務経験者のためにスリー・フォー・ワンという特別ルールがある。専門分野での 3年の経験が 4年制大学の 1年分に相当するとみなすもので、 4年生の大学を卒業したのと同等に見なされるには短大卒で 6年以上、高卒で 12年以上の専門職での職務経験が必要ということになる(学位および職務経験とも日本のものは有効。ただしそれらを基にして評価機関より評価が必要となる)。同伴家族は H-4ビザを取得すれば、 H-1Bビザの所持者と同一期間米国に滞在できる。その場合、就労は認められないが、就学については差し支えはない。

詳しくはコチラ

 

■ H-3 ビザ (トレーニングビザ )

H- 3ビザとは職業トレーニングビザで、最終的な目標が技能習得であり、そのトレーニング事態が雇用主に対して生産的雇用とならなければこのビザは有効です。もちろん H-3ビザにも申請に必要な条件がいくつかあり、例えば最高2年という有効期間で、自国では得る事が出来ないトレーニングであること、ビザ受益者のトレーニングにより会社の米国人労働者のポジションが損なわれないこと、トレーニング後は自国へ戻る意思があり、トレーニングによりり習得できる技能が自国で有効に活用できること等、様々な条件があげられます。

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■ J-1ビザ (交換訪問者ビザ)

J-1 ビザもトレー ニングビザの一つでトレーニングプログラム実施しているスポンサーが必要となり、 H -3 の申請が移民局に対して行われるのに対して、 J-1 ビザスタンプの 申請は、非営利団体である J-1 のスポンサーから DS-2019 用紙を取得し、この用紙を他の申請書類と合わせて在外米国大使館・領事館でビザスタンプを申請することになります。 J-1 プログラムの有効期間が最長 18 ヶ月で、 DS-2019 フォームを取得するのに申請者及び雇用主はその特別プログラムの基準を満たさなければなりません。そのプログラムは、例えばマネージメント、ビジネス、エンジニア等の分野である場合が多く、申請者はなぜトレーニングが必要なのか、その説明を予め用意し、企業はそのトレーニングについての細かい情報を提供すべきです。また申請者はトレーニングが終了した時点での計画、 自国へ戻る意思の説明等が必要となります。

 

■ L-1ビザ (国際企業間転勤者 )

アメリカに支店・子会社・親会社がある企業の社員が、同種の仕事内容でアメリカにおいて働く場合に適用される。ビザは L-1Aビザと L-1Bビザの 2種類に分かれ、 Executive および Manager として米国で勤務する者は L-1Aビザ、 Specialized knowledge を必要とされて米国で勤務する者は L-1Bビザとなる。ビザの有効期限は、 L-1Aビザは 3年有効のビザが発給され、その後 2年ずつの延長が 2回可能で、合計すると最長 7年が限度となる。 L-1Bビザはまず 3年有効のビザが発給され、 2年の延長が 1回のみ可能で、最長 5年が限度となる。

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■ Eビザ (条約通商ビザ )

米国永住権もしくは米国市民権を持たない日本人か日本の企業が会社の資本の大部分を所有し、そしてその会社が日本と十分な売買または米国内に十分な投資をしていれば、その会社は Eビザ取得の条件を満たします。更にスポンサーとなる会社に既に Eビザ保持者がいれば、取得の可能性が高まります。もちろん Eビザ取得者はビザ取得条件も考慮しなければならず、 Eビザ取得者は管理職・役員職に従事しているかもしくはその会社に不可欠な専門能力を持っていることを必要とします。現実的にはほとんどの Eビザ保持者は親会社で管理職か専門職として従事していたことがありますが、移民法上、 Lビザのように申請者に対し親会社からの派遣を必要とするというような決まった規定はありません。また OPT取得後、 Eビザを取得すると言うケースもあります。

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Iビザ

Iビザは外国の新聞・テレビ・ラジオ・映画、その他の外国の報道機関などに勤める者で、その業務に従事する目的に適用される。新聞記者、テレビニュース関連社員などが代表的。報道機関の業務内容には外国新聞、ラジオ、テレビ、映画等が含まれるが、その内容は教育的、報道的でなければならない。テレビのニュース、報道系の番組は該当するが、娯楽番組等は該当しない。申請はアメリカ領事館で行い、派遣元からのレター、経歴書 (学歴・職歴/内容 )、これまで手掛けてきた仕事・作品、プレスカードや所属報道機関の身分証明書のコピーなどを提出する。その業務が続く限りビザ更新が出来る。

 

■ O-1ビザ

O ビザは科学、アート、ビジネス、スポーツ、教育等の分野で顕著な外国人に適用される。申請では並みはずれた能力を証明する。また、ビザの発行が米国にとって利益となる事を示さなければならない。このビザを取得した本人に同伴する者も、特別行事等で補助したり、主要外国人が演ずる行事の構成要員として欠かせない場合、同時にビザを申請する事が出来る。同伴する者もその行事を成功させるに必要とされる決定的技能と経験を持っている事が条件。ビザの期間は最長 3年間。延長は、活動が必要なだけ許可される。大抵最初の 3年間の後は、 1年間の更新が認められる。

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■Pビザ

P ビザは演奏、パフォーマンス等をする芸術家、スポーツ選手、芸術家団体、スポーツ団体等がアメリカで演奏、演技などの活動を行う場合に適用される。 P-1ビザは長期にわたって顕著な演技で国際的に貢献している事を示す必要がある。 P-2ビザはアメリカと他の国の間で芸術交換プログラムがある場合に適用される。 P-3ビザの種類は文化的に独創的である芸術家に対して適用される。

 

移民ビザ

■永住権 (グリーンカード )

一般的に永住権と呼ばれているものはアメリカに移民として永住する外国人に発給される「移民ビザ」のことである。他の非移民ビザが「一時的な滞在」であるのに比べ、移民ビザは「期限の制限が無い滞在」が可能であり、永住する権利を得られることから永住権と呼ばれている。グリーンカードは永住権の通称で、レジデント・エイリアン・カードがかつて緑色をしていたことからこの名前が付いた。永住権はアメリカ国内に居住する限り、無期限 (カード自体は有効期限があり、更新が必要 ) で、アメリカ国内で生活することができ、雇用主が変った場合にビザを申請し直す必要はない。また学校の授業料などは非移民ビザの場合に比べて半分位のこともあるなど、非移民ビザにはない権利が得られる。永住権は大きく分けると、直近親族がスポンサーとなって申請する場合と雇用に基づいた場合に分別され、それぞれに優先順位がある。直近親族とは、アメリカ市民権を持つ配偶者、永住権を持つ配偶者、アメリカ市民権を持つ兄弟姉妹、等である。また近年は抽選によって永住権を与える DVプログラムも行われている。

1. 雇用に基づいた永住権  詳しくはコチラ

2. 家族に基づいた永住権  詳しくはコチラ

永住権を維持するために、年間何日以上アメリカに滞在しなければならないという明確な決まりはないが、長期間または頻繁に外国に滞在する人は、永住権を失う危険がある。 1年に一度でもアメリカに帰れば、永住権を維持する事が出来るというのは間違った解釈である。永住権を持つ外国人が 1年以上アメリカから離れるなどして永住する意思が無いと判断されれば移民局は永住権を取り消す手続きを取ることが出来る。止むを得ず長期間アメリカを離れる場合は再入国許可証 (Permit to Re-enter) と呼ばれる書類を移民局に申請する。取得後は最高 2年間継続してアメリカを離れても永住権は維持できる。

 

■米国市民権

永住件を取得後、 5年間 (米国市民の配偶者は 3年間 ) 連続して米国に居住していれば、米国市民に帰化する事が出来る。帰化申請の条件は、

1. 永住者であること。
2. 帰化申請以前にアメリカで継続して最低 5年間 (米国市民の配偶者は 3年 ) 居住し、それぞれの期間のうち半分の期間以上は実際にアメリカに居る必要がある。
3. 帰化を申請する州に最低 3ヵ月居住していること。
4. 永住権取得後 5年間の内に、合計して 2年 6ヵ月間アメリカに実際居住していなければならない
5. 日常英語を読み、書き、話せること。
6. 米国政府と歴史についての基本的な知識を持っていること。
7. 道徳的人格であること (一般的に犯罪活動に関与した者はその様な人格と見なされない )。
8. 帰化の申請をしてから米国市民としての実際の許可が下りるまで米国に継続して居住すること。
9. 帰化の申請時に最低 18歳以上であること。

 

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