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ICE が刑事訴訟また民事訴訟へとつながる企業調査を決定する際、どのような事が要因となるのでしょうか。 ICE による調査は様々な要因がきっかけとなりますが、例えば会社に不満を抱いている元従業員やライバル会社からの情報を基に調査が行われることもあります。これには対象となる会社が不法滞在者と承知の上で従業員を雇用したり、偽装書類の入手またはその存在を明確に、または暗黙的に認めた上で求人活動を行っている場合の申し立てや情報も含まれます。
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アメリカに住む外国人にとって米国移民法は切っても切り離せないものですが、我々に関わりの深いこの米国移民法は常に変化をしています。そのような状況の中、現在アメリカには 1,200万人を超す不法滞在者が居ると言われており、アメリカ政府は彼ら不法滞在者への対応について、大きな選択を迫られています。つまり彼らに対し合法的な就労ステータスを与え、納税を義務化し、最終的に一定の条件を基に米国永住権取得の道を開くか、もしくは彼ら不法滞在者を徹底的に捜索し、不法就労者及びその雇用主を逮捕し刑事制裁を与えるかということです。
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最近発刊されたニューヨークタイムズ紙をもとに永住権に申請に必要な健康診断用紙の改正とそれに伴う影響について紹介します。 ニューヨークタイムズ紙によると、カリフォルニア州の McCain上院議員は次のように述べました。“包括的移民法改正は次の大統領の優先任務であり、 Kennedy上院議員と私は米国連邦議会を通じて包括的移民法改正に尽力した。異なったプログラムや方針を実施したために更に状況が悪化し、全国各地で問題や摩擦が生じているのは連邦政府と私達の失敗の責任でもあり、今後は更に国境警備の強化が必要であろう。 詳しくはコチラから |
新しいビザ規制に関する季節労働者を雇う雇用主に対する影響 皆さんも御存知の通り、日本人の多くも申請する H-1Bは申請受付早々に上限に到達し、昨年同様今年も抽選となりました。抽選に漏れた人の中には、実際の仕事が季節労働に該当すると言うことで H-2B申請を試みようとした方もいるかもしれません。 詳しくはコチラから |
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シンデル法律事務所
シンデル法律事務所は移民法専門弁護士事務所として2008年 3月で15年目を迎えました。以後、全米51州において米国に滞在する日本人、日系企業の方々を中心に各種非移民ビザ、永住権、ビザスタンプ申請、米国内での会社設立の法的手続き等行っております。シンデル法律事務所および関連会社を含めた年間のビザ取得数は約 1,000件で、事務所設立以来のビザ取得数は約10,000件以上にのぼります。またサービス範囲は全米51州にわたり、米国内ではNYオフィス、ロサンゼルスオフィス、そして東京では関連会社 American Business Creation, Inc.(アメリカンビジネスクリエーションインク)にて移民法全般に関するサービスを提供しております。
またデビッドシンデル弁護士は各種セミナーの開催をはじめ、全米で発行されている各種日系新聞雑誌に多々記事を掲載し、皆様に情報提供を行っております。さらにシンデル法律事務所では皆様にE-Mailを通じてビザの最新情報を定期的にお届けしております(英語・日本語)。E-Mail受け取りは無料です。シンデル法律事務所Emailニュースレターリストへの登録を希望される方は担当の吉窪までご連絡ください。(連絡先:212-459-3800(Ext103)、又はyoshikubo@sindelllaw.comまで)
"アメリカ移民法企業向けセミナー"開催のご案内
「移民法に関する企業のコンプライアンスの必要性について」
2001 年の同時多発テロ事件以降、移民法に関わるアメリカ政府の対応が厳しくなってきております。事実、移民局や労働局をはじめとする各政府機関による企業また外国人従業員への調査、監査、強制捜査は年々増加しており、企業の移民法順守そのもに対しても、アメリカ政府は厳しく対応し始めました。対象となる企業の規模は大小様々ですが、実際に日系企業への調査や監査の報告もあります。しかし企業は移民法を中心とした法令順守に対する意識があまり高くなく、法令順守に関する管理方法そのものについても曖昧で詳しくないのが現状です。
さてこの度、シンデル法律事務所では移民局関税執行局(ICE)の特別高官アラン・ジャンダ氏と移民局 E-verify 担当審査官のアーロン・ラダー氏をお招きして、2007年よりICEが施行している "政府と企業間の雇用相互同意プログラム"「IMAGE Program ( ICE Mutual Agreement between Government and Employers Program)」について、そして E-Verify 、最近の移民局の活動状況、企業のコンプライアンス(法令順守)及び従業員管理、ソーシャル・セキュリティーのノーマッチレターの対応、実際に企業が監査や捜査対象となった場合の対策について解説します。セミナーでは、移民局および移民局関税執行局公官へ質問を行うこともできます。
日時: 2008 年 9 月 12 日 (金) 午後 5 時より
会場: HILTON NEW YORK 2 階 "Gramercy Suite"
(1335 Avenue of the Americas, New York, New York, 10019)
トピック:
- 企業の移民法関連法令順守に関して
- 移民局関税執行局( ICE )の監査、強制捜査の現状
- 企業の人事管理及び従業員の新規採用時の管理について
- ソーシャル・セキュリティー・ナンバーのノーマッチレターが届いた際の応対について
- IMAGE Program ( ICE Mutual Agreement between Government and Employers Program )について
- E-verify について
講演者:
- David Sindell, Esq. (Sindell Law Offices, P.C.)
- Mr. Alan Janda (Senior Special Agent, ICE Criminal Investigations, Department of Homeland Security)
- Mr. Aaron Rader (Management & Program Analyst, Education Branch, Verification Division, Department of Homeland Security)
- David Nachman, Esq. (Nachman & Associates, P.C.)
参加費:無料
言語:英語及び日本語(日本語への同時通訳)
お申し込み方法:セミナー参加者のお名前 /Title 、会社名、住所、電話番号、 E-mail 、移民局公官への質問がございます場合には質問内容を E-mail (slony@sindelllaw.com)にて 9 月 11 日までにシンデル法律事務所までご連絡ください。
なお、当ウェブサイトで紹介しているビザ情報の無断での転用を固く禁じます。また当サイト内の情報は移民法等、法律の改正等により正確でない箇所が出てくる可能性がございます。常に情報のアップデートは心がけますが、当サイトの内容に関しては弊社では一切の責任は負いかねますと供に、最新の情報また問い合わせがある方は遠慮なくシンデル法律事務所までお問い合わせください。
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