EAD Cards will be issued 
for longer period of time

Sindell Law Offices E-Min Newsletter (Vol. 6) - Japanese Article #24



労働許可証(EAD Card)の有効期間延長について

   永住権申請者がその永住権申請中に米国で就労を行う際、就労可能な非移民ビザを所持しているかもしくは労働許可証(EADemployment authorization document)を取得しなければなりません。その労働許可証はこれまで1年間有効なものが発行されてきましたが、2004730日よりある一定の基準をもとに有効期間が1年以上の労働許可証が発行されるようになりました。その労働許可証は米国内にて永住権へのステータス変更申請の最終段階において発行されるものですが、その最終段階において、これまで労働許可証を必要とする永住権申請者は永住権取得までに1年間有効の労働許可証を2,3回は更新しなければなりませんでした。そこで、移民局は労働許可証の有効期間延長について次のような一定の基準をもとにその有効期間を設定することとなります。


1. 永住権申請時の申請者本人のビザステータス
2. 永住権申請時の永住権申請にかかっている審査期間
3. 他の政府機関による必要な経歴チェックの内容ならびにその経歴チェックにかかる時間(必要時)
4. 安全上の問題や移民局により適当と考えられるその他の要因


これらの基準を基に移民局は新規、更新、ならびに既に持っている労働許可証の紛失の際の再発行に対し、労働許可証の正当な有効期間を決定することになるでしょう。また、正式に認められた難民に対し移民審査事務局(EOIR)はその判断により最長で5年の労働許可証を発行する事も可能になりました。


今回の新しい移民局の方針は労働許可証を必要とする永住権申請者や正式に認められた難民に強く関係するものです。特にこれまでは、例えば移民局への永住権申請が一年以上かかっている場合などにおいても、労働許可証は毎年更新しなければなりませんでした。従って1年に限られた労働許可証の発行は永住権申請者や移民局双方にとって負担となっていたことは事実であり、今回の発表は双方にとっても明るいニュースと言えるでしょう。更に移民局はビザステータスの期限日にあわせた労働許可証の発行も行わないことにしています。