H-1b VISA Numbers to 
run out. What to do?

Sindell Law Offices E-Min Newsletter (Vol. 6) - English Article #28





2005年度H-1B申請が締め切られた時どうする?

    最近、皆さんも今年度のH-1bの年間枠の進行状況がたいへん気になっていることと思いますが、この件について、現段階では米国議会が直ちに対策措置を講じなければ、2005年度(2004年10月1日〜2005年9月30日)早々には2005年度枠のH-1bビザが移民局より締め切られることが予想され、今後2005年度中の新規のH-1bでの就労を予定していても申請に間に合わなかった場合はどうすればよいか困惑してしまうでしょう。実際、移民局による9月上旬の発表では年間上限枠65,000件のうち、45,900件の新規のH-1b申請をもうすでに受け付けています。また、H-2bビザについては来年1月上旬頃には上限に達することが予想されます。


私たちは米国議会に対してH-1bビザの発給数の問題に対する解決策と共にこれらビザの重要性を積極的に訴えかける必要があるでしょう。次に紹介するウェブサイトからそれらHビザ支援に関する手紙を米国議会議員に直接送ることができます。

http://capwiz.com/aila2/mail/oneclick_compose/?alertid=5183421

また議会のCongressional switchboardを経由してこのHビザの問題について電話でコンタクトを取ることができます(202-224-3121)。これら早々のH-1b申請締め切りに関する問題に対しては議会からの助けがなければ、2005年度中のほとんど期間の申請が妨げられることとなり、米国経済の発展に貢献できる外国からの有能な人材の米国内での雇用の道を閉ざすことにもなりかねません。そのウェブサイトには既に参考の文章が書かれてあり、各自でそれを編集、追加記入することができ、名前等を記入することで簡単にオンラインでそのHビザの問題打開策を要望する手紙を送ることができます。

では実際にH-1bビザが締め切られた場合、他にどのようなオプションがあるのか、可能性のある別の種類のビザについて触れておきたいと思います。


H-3ビザ

H-3ビザとは職業トレーニングビザで、毎年わずか3000件ほどに発給されています。しかしながら、もしあなたの最終的な目標が技能習得であり、そのトレーニング自体が雇用主に対して生産的雇用とならなければこのビザはたいへん有効と言えるでしょう。もちろんこのH-3ビザにも必要な条件を伴います。例えば、最高2年という有効期間で、自国では得る事が出来ないトレーニングであること、H-3ビザ受益者のトレーニングにより既に米国人労働者のポジションが損なわれないこと、トレーニングによる雇用が例外を除き生産的雇用であってはならないこと、またトレーニングにより習得できる知識や技能が自国で有効に活用できること等々が条件となります。更に雇用主側はH-3ビザ受益者に対してそのトレーニング目的を明確にしなければなりません。またトレーニング時間の設定、そのトレーニングの評価、そしてトレーニングする先生を決める等々、気をつけなければならない点も多くあります。特に注意すべき点は、F-1ビザなどでOPTを最大に使用した後のトレーニングの延長としてはH-3ビザを使うことができないという点です。そのような状況ではH-3でのトレーニング内容はOPTにて習得したトレーニングの目的とは関連していないトレーニングであることを証明しなければなりません。


このH-3申請はそのトレーニング終了後は米国から出国し、トレーニングで習得した知識や経験を国外で生かすことが前提となります。一般的には日本にいる社員または新入社員などを米国の関連会社などで研修させ、帰国後に貿易部門等に配置したい場合などに使われます。


もし排他的でなく既に持ち合わせている能力内でのトレーニングである場合において、移民局はそのトレーニング自体が生産的雇用とならないかどうか申請を細部まで徹底的に調べることとなるでしょう。


Eビザ

もしF-1ビザのステータスで米国に滞在していればEビザへのステータスの変更を米国内にて移民局に対して行うことができます。もし米国永住権もしくは米国市民権を持たない日本人か日本の企業が会社の資本の大部分を所有し、そしてその会社が日本と十分な貿易または米国内に十分な投資をしていれば、その会社はEビザ取得の条件を満たしていると言えます。更にそのスポンサーとなる会社に既にEビザ保持者がいるのであれば、話はより現実的です。しかし自分自身がEビザ取得の条件を満たしていることを証明しなければならず、一般的には管理職・役員職に従事しているかもしくはその会社に不可欠な専門能力を持っている必要があります。例えば一般的にアカウンティングのポジション等は管理職・役員職と見なされないため、Eビザへの条件を満たしているかどうかは疑問です。その場合、もし日本の親会社もしくは同業他社でアカウンティングの仕事をしていたということであれば、その業界における専門的なアカウンティング能力を持っているとみなすことができるでしょう。


現実的に、ほとんどのEビザ保持者は親会社で管理職か専門職として従事していたことがありますが、移民法上、Lビザのように申請者に対し親会社からの派遣を必要とするというような規定はありません。現実的には、たとえEビザ申請者が短期間のプラクティカルトレーニングで働いていたとしても、その会社の親会社や同業他社で働いていた事が無ければ、その会社に必要不可欠な能力を保持している事を証明するのは非常に難しいでしょう。手続き上は、一般的に在日米大使館・領事館よりも米国移民局のほうが本人の専門的な知識や能力を証明し易いです。ただビザスタンプ取得のために日本へ帰国するとすれば、Eビザスタンプの取得までに数週間から数ヶ月ほど日本に滞在する事になる恐れがあります。何故なら、先ず申請書類を事前審査の為に大使館もしくは領事館へ郵送で送り、その後大使館もしくは領事館から面接の予約を入れるよう指示を待ち、更には実際の面接を行い、その後Eビザ付きのパスポートが返送されて来るのを待たねばならないからです。


J-1ビザ

その他にはJ-1トレーニングビザがあります。これもトレーニングプログラム実施しているスポンサーが必要となり、H-3の申請が移民局に対して行われるのに対して、J-1ビザスタンプの申請は、非営利団体であるJ-1のスポンサーからDS-2019用紙を取得し、この用紙を他の申請書類と合わせて在日米大使館に提出することになります。J-1プログラムの有効期間が最長18ヶ月で、DS-2019用紙を取得するのに申請者及び雇用主はその特別プログラムの基準を満たさなければなりません。そのプログラムは、例えばマネージメント、ビジネス、エンジニア等の分野である場合が多いですが、研究員や教師のトレーニングもあり、また申請者はなぜトレーニングが必要なのか説明を予め用意し、企業はそのトレーニングについての細かい情報を提供すべきです。また、申請者はトレーニングが終了した時点での計画を述べる準備もしておくべきでしょう。トレーニングを受ける人はアメリカでのトレーニングのための滞在中は旅行及び医療保険に加入する必要があります。

一方、米国内にてJ-1ビザへステータスを変更するには4−5ヶ月かかります。また現実的にすでに米国に滞在している申請希望者へのDS-2019用紙の発行は稀なことも考慮すると一旦米国を出て米国外でJ-1ビザスタンプを申請取得するのが最も良いかと思われます。ただ問題となる点は申請に際し、J-1プログラム終了後に自国へ戻る意思がないと見なされた場合です。その場合、国務省の外交便覧(Foreign Affairs Manual)にあるSection 214(b)の適用により米国へ永住の意思があるとみなされ、申請は却下されることとなりますので注意してください。