Misconceptions
-Immigrant visas-

Sindell Law Offices E-Min Newsletter (Vol. 10) - English Article #40


非移民ビザに関するよくある誤解

   私たちが受ける移民ビザ(市民権を含む)に関する様々な質問のうち、同じような誤解をしているケースが多くあります。今回はそれらのうち代表的なものを取り上げ、Q&A方式で解説します。

1. (質問) 私は数年前アメリカ市民と結婚し永住権を取得しましたが、現在離婚の手続き中です。もし離婚が正式に成立すれば、私の永住権は自動的に剥奪されるのでしょうか?


(答え) いいえ

もしあなたが結婚後2年以内に永住権取得する場合、通常は2年間有効な条件付の永住権が発行され、2年後にこの条件を取り除く手続きをしなければなりません。しかしその2年以内に離婚するということであれば、その条件を取り除く手続きはできますが、その結婚が正当な理由によるものであることを証明すると供に、結婚が続いている状況よりも高いレベルの証明が必要となるでしょう。ただ最初に取得した永住権が10年間有効であり条件付きのものでなければ離婚がその後の永住権維持に影響を及ぼすことはありません。



2. (質問) 私は数年前、雇用ベースの永住権取得のため労働局申請を行いました。最近その労働局審査が無事通過し、労働許可が下りました。私はこの労働許可証をもとに、永住権のスポンサーとなっている会社にて合法的に就労することができますか?



(答え) いいえ

ここでいう労働許可証とは就労許可書(Work Permit)ではなく雇用認定書(Labor Certification)のことを意味します。この労働局への労働許可申請は雇用ベースの永住権申請に必要な第一ステップであり、単にこの雇用認定書だけでは就労は認められません。これは永住権申請の第2ステップである移民局へのI-140申請(移民申請)、そしてアメリカ国内で身分変更を行うためのI-485申請に移行するための証明にしか過ぎません。ただしI-485申請を行う際、移民局にEAD(Employment Authorization Card)、ここで言ういわゆる就労許可書(Work Permit)を申請することができます。従って例えばH-1Bのようなその他の就労ビザを保持していないと言うことであればその会社にて就労することはできません。



3. (質問) 私は現在永住権保持者ですが、日本へ戻らなくてはならなくなりました。たとえ日本へ帰ったとしてもその後半年に一回約一週間ほどアメリカへ来ればその永住権を維持することができますか?



(答え) 厳密にはいいえ

法律はより複雑です。基本的にあなたの永住権を維持するためには、アメリカへ入国するたびごとにアメリカに永住する意思があることを示さなければなりません。明らかなことですが、もしあなたがアメリカで生活し、生計を立てているのであれば、たとえ休暇などで1ヶ月ほどアメリカを離れていたとしても問題なくその永住権をもとにアメリカ入国できるでしょう。もしあなたがアメリカを6ヶ月以上離れ、一時的にアメリカに入国し1週間だけ滞在するだけと言うことであれば永住権の維持が難しくなります。この問題を一時的に回避する方法としてRe-Entry Permit(再入国許可証)の取得があります。それは2年間有効で、状況に応じて更に2回目の申請として2年間有効な再入国許可申請が可能となります。それを所持していれば質問のような状況でも入国には問題ありません。従ってこの場合、ある決まった期間アメリカに滞在しなければならにと言う規則はないことになります。ただし通常6ヶ月以上アメリカを離れた後アメリカへ入国する際は入国時に厳密なチェックがあります。



4.(質問) もしアメリカの市民権を取得したら自動的に日本の国籍を失うと聞きました。これは本当なのでしょうか?


(答え) いいえ

私たちは日本の移民法の専門ではありませんが私たちの解釈ではアメリカの市民権を取得する際、日本国籍の放棄を在米大使館・領事館に報告しなければなりません。従って日本国籍の放棄は自動的に行われるものではないということです。ここで問題となるのは日本人として2重国籍を保つことです。アメリカは2重国籍を認めている一方、日本は認めていません。従って2重国籍をもってアメリカに滞在することは問題がない一方で、日本ではそうはいかないことになります。この件に関しては私たちは専門家ではありませんのでぜひご自身で日本政府の専門部署に問い合わせていただくことを勧めます。