Sindell Law Offices E-Min Newsletter (Vol. 11) - Japanese Article #43
雇用ベースの永住権取得における第3段階であるAOS更申請(I-485)の後、180日が経過していれば申請の雇用先を変更できます。もちろん新しい雇用先での就労条件は申請中のものと同様で、新しい雇用先からの雇用受け入れが確実でなければなりません。さらに現在では米国内で永住権を申請する場合、労働局申請に次ぐ第2段階であるI-140(移民局への永住権申請)とI-485を同時申請できます(米国外でのアメリカ大使館での面接を希望する場合はこの規定は当てはまりません)。ではこの同時申請では180日はどの時点から始まるのでしょうか?3月に開かれた定例会議に出席していた移民局代表のウィリアム氏によると通常、第2段階目で扱われるI-140が認可されるまでは雇用先を変更できないであろうということです。ただその180日の開始はI-140が認可されてからなのか、それともI-140およびI-485を同時に提出した日からなのかはっきりしません。この件に関しては今後の具体的な早期発表に期待しましょう。