Sindell Law Offices E-Min Newsletter (Vol. 11) - Japanese Article #46
PERM申請で申請中のLabor Certはどうなるのか?
永住権申請の第1段階である労働局申請に関して、2005年3月28日(PERM開始日)より前に提出された全てのケースは従来通りの審査方法が採用されます。そのPERM開始日以降もし従来の方法による労働局申請をしていれば、ある条件をもとに以前の申請で与えられた申請日(Priority Date)を維持したままPERM申請が行えるでしょう。その条件とは、それぞれの申請が“Identical”(ここで言うIdenticalとはポジション、雇用主情報など全てが同じと言う意味で細かいガイドラインは現時点では存在しません)であり、また再申請を行い、かつ以前の申請の際にジョブオーダーと呼ばれる労働局に対する求人活動要請を行なっていないことです。ただここで言う再申請をすることによって、自動的に古い申請が破棄される可能性には十分注意してください。逆に再申請という形をとらない場合のPERM申請においても、たとえ二つの申請が“Identical”であったとしてもすでに提出している申請の破棄にはつながらないと私たちは解釈しています。
PERM申請を通して再申請を行い、労働局により認可されれば、RIRなどですでに提出した以前の申請日を維持することができます。その最大の利点は、EB-3レトログレッション問題など、永住権申請過程の最終段階である永住権保持者への身分変更申請(I-485)の際、その永住権発給枠が有効になるまでの申請順番待ちがある場合、古い申請日を維持することで、その早い優先順位が確保でき、今後起こりうる雇用をベースとした永住権カテゴリー別のレトログレッション、更には長期に亘る永住権審査に陥る危険性を妨げる事を意味します。
繰り返しになりますがPERM申請はこのように古い申請日の維持を申請できる一方、同時に以前のケースが破棄される可能性も秘めています。従って古い申請日を維持する形で行うPERM申請は、特にH-1Bの7年目以降の延長申請をしている人にとっては危険を秘めていることも意味します。つまりH-1Bの7年目以降の延長を可能にするためにはH-1B取得から5年目を迎えるまでに永住権申請を開始していることが前提であるため、もしそのPERM申請が“Identical”ではないと判断されればその古い申請日が認可されないばかりか、以前の申請が破棄されることでH-1Bの7年目の以降の延長申請ができなくなることも意味します。
更に古い申請日を維持する形でのPERM申請は、労働局が以前のケースと新しいPERMのケースとを実際に見比べることになりますので審査期間の更なる遅れが発生するという別の側面でのマイナス要素があります。
RIR及び通常の方法による労働局への申請中、同じポジション、同じ雇用主のもとでのPERM申請が可能かどうかについての解釈
永住権申請の通常第1段階である労働局申請においてRIRまたは通常申請を行なっている人が、同じ職務ポジション、同じ雇用主のもとでPERM申請を行なうことができるのでしょうか?
このことに関しては現在のところ労働局は明確な答えを出していません。考えられるいくつかの事実をここに紹介します。
1. 同じ職務ポジションにおいて通常またはRIR申請とPERM申請の二つを行うことを禁止している規則は存在しない。
2. PERM申請する際に以前のケースと“Identical”ではない形で申請すれば、古い申請日を維持しない形でPERM申請したと労働局に対して議論できるので、以前の申請に加えてPERM申請は明らかに可能である。
3. たとえ労働局がこの論理が間違いであるとしても、労働局がどのようにしてPERMによる申請ケースと従来の申請ケースが二つ申請中であることを見極めることができるのでしょうか。(ただしこの解釈は多少リスクを秘めています。)
以上のことなどからも実際には労働局がRIRなど以前のケースとPERMとの同時申請を禁止できないこととなり、この件に関しては少なくとも労働局による詳しいガイダンスがでるまでは、RIRや通常のLabor Cert申請とPERM申請の二つが、同じポジションまた同じ雇用主のもとでは申請できると私達は解釈しています。
古い申請日を維持することの利点はそれを維持しなくてもPERMにより審査スピードが速まっていることに比べればさほど重要な意味を持たないかもしれません。しかしビザのEB-3レトログレッションの問題や審査スピードが私達が期待しているほど速くならないかもしれない可能性を考えると古い申請日を維持することの重要性もやはり無視できないかもしれません。