Sindell Law Offices E-Min Newsletter (Vol. 12) - Japanese Article #47
H-1bに関する最新情報
移民局は昨年9月30日、2005年度新規H-1bの年間発給数が上限の65,000件に到達したことでその申し込みを締め切りましたが、この度既に締め切られた2005年度(2004年10月1日〜2005年9月30日)のH-1b申請枠として新たに20,000件の特別追加枠を設けました。この特別追加枠に関しては昨年暮れに移民局から発表があったのですが、これまで具体的な進行がありませんでした。しかし今回、正式に発表されたことで、2005年のH-1b枠申請に間に合わなかった人にとっては申請が認可されれば2005年10月1日より前の就労が可能になるということで大変魅力的なものとなります。この2005年度特別追加枠の申請は2005年5月12日から開始され、米国の教育機関にて修士号かそれ以上の学位を取得した外国人が対象となります。
この特別追加枠へのH-1b申請書類はVermont Service Centerの特定の住所に郵送で送ることとなりますが、その申請は今回設定されている20,000件の上限に至るまで早いもの順で受け付けられ、審査されることになります。ただ今回移民局は素早く且つより正確に申請書類を処理するため、今回のこの特別追加枠への申請に関してはE-filingは受け付けないことにしています。もちろん2006年度(2005年10月1日〜2006年9月30日)以降の通常の申請に関してはビザ受益者が修士号を所持しているかどうかに関わらず通常の申請方法として就労予定の州を管轄している移民局に申請書類を提出することになります。
また2006年度のH-1b申請を予定している人で、既に2006年度分のH-1b申請書類を移民局に提出し認可されているかまたは結果は出ていないものの申請中の状態にある申請者はその20,000件の特別追加枠が有効である限り、それらを特別追加枠にコンバート申請することができます。
移民局は今回特別追加枠を設けたことで2005年度中にアメリカの教育機関で修士号以上を取得した外国人の雇用を考えているスポンサー会社から特別追加枠の上限である20,000件以上の申請があるであろうと予想しています。またそれら申請者の多くが既に2006年度の申請を行なっている状況かまたは2006年度の申請を考えている状況であろうとも予想しています。したがって例え彼らが今回の2005年度特別追加枠に間に合わなかったとしても2006年度のH-1b年間枠を視野に入れての申請であると移民局は予想しているのです。
移民局にとって今回のこの特別追加枠に対する審査を円滑に行なうことは大変重要なことです。申請者の中には就労の開始日を変えることで同じ人物の申請を同じスポンサー会社から複数申請する可能性もあるでしょう。また移民局はそれら行為を防ぐとともに他の申請と今回の特別追加枠の申請とをはっきり区別しなければなりません。そこで移民局はそれら対策のため、特別枠が20,000件の上限に達したとしても、当該ビザ受益者に対し、既に行なわれた特別追加枠への申請が引き続き2006年度H-1b申請を視野に入れてのものであるということであれば特に2006年度申請を行なわない意思を示さない限り、自動的に2006年度の年間枠として処理することにしています。