214(b)- The major reason
                 for refusa

Sindell Law Offices E-Min Newsletter (Vol. 12) - Japanese Article #48


Section 214(b)をもとにした申請ビザの却下

   今回は移民法規則の1つであるSection 214(b) of the Immigration and Nationality Act(以下Section 214(b))をもとにしたビザの却下についてお話します。そこでまずそれをもとにして却下となった具体例を紹介します。その人は5年間、F-1ビザにて米国の語学学校で英語を勉強し、遂に米国の4年制大学に合格しました。F−1ビザスタンプが5年で切れたことをきっかけにその人は日本へ帰り、東京大使館にてその4年制大学にて就学するために米国へ再入国するためのF-1ビザを改めて申請しました。しかし大使館の審査官はSection 214(b)の適用によりその人のF-1ビザ発行を却下したというものです。これはあくまでも数ある具体例の一つに過ぎませんが、Section 214(b)はある特定の非移民ビザ申請が却下される際に最も適用される条項と言えます。


Section 214(b)は殆どの非移民ビザ申請審査に適用されます。審査官がSection 214(b)を適用する際の最大のポイントはビザ申請者が自国とのつながりがあるかまた自国に戻る意思があるかという単純なものです。非移民ビザの中でもF-1ビザ申請が最もこの適用により却下されていますが、Section 214(b)のもとでの却下とはビザを認可しがたい何かを見つけ出すこととは意味合いが違います。従ってSection 214(b)のもとでビザを却下された人は単純に自国とのつながりを十分示すことができれば再申請を行い、申請後の認可が可能となるというわけです。(要するにビザ申請の内容とは関係なく、申請者本人と母国とのつながりが却下の原因だと言うことです)


国務省が各国の大使館・領事館の審査官に対して最近Section 214(b)の定義、そしてその適切な適用法について通達を行いました。その中でも特に重要な点を紹介します。


H-1LVビザはSection 214(b)の適用を受けない。
ACDGIKNO-1RSTUビザにおいては永住の意思があってもSection 214(b)の適用を受けない。
Section 214(b)はテロリズムに関連した審査規定であるSection 212(b)と同等に審査基準として適用されてはならない。


更にその通達には審査官は非移民ビザ審査に関し、他の規定と比べてSection 214(b)の解釈に最も多くの時間を費やしていると書かれています。このことから申請者もまたSection 214(b)について、より詳しく理解しておく必要があることを伺わせます。


それではSection 214(b) とは具体的にどういうものなのでしょうか?いくつかの例外はありますが、非移民ビザ申請者は皆、自分が申請するビザの資格条件を満たすことを審査官に十分納得させることができなければ米国へ永住する意思があると見なされてしまうというものです。すなわち永住すると言うことはビザ取得の目的が明らかに違ってくるため非移民ビザの取得条件を満たさないということになってしまうわけです。従ってビザ申請者はそれを覆すだけの証明をしなければならず、それは時には大変な重荷となります。もし非移民ビザ申請者が審査官を納得させるだけの証明ができなければ、その時は永住の意思があると見なされ、申請した非移民ビザがSection 214(b)の適用を受け、却下される結果となってしまいます。


ただSection 214(b) のもとで非移民ビザが却下されるということは米国への滞在許可そのものが認められないと言うわけではありません。Section 214(b) のもとで非移民ビザが却下された人が例えば移民ビザが認可されると言うことは十分ありえることなのです。


そこでSection 214(b) による却下の基準について具体的な例をいくつか紹介しましょう。


例えば学生ビザ(FM)の申請者は、授業料を支払えるだけの十分な資金を持っていることを証明できなければSection 214(b) の適用により学生ビザの申請は却下されます。また米国への多額の投資があることを示すことができなければ、条約投資家ビザ(E-2)の申請が、更に母国での在住を継続するという意思を示すことができなければ短期商用および短期観光ビザ(B)の申請は却下されます。


非移民ビザ申請の殆どは観光ビザそして学生ビザです。それらビザが却下となる多くの理由は先ほど述べた母国での在住を継続するという意思があるかどうかに基づくものです。その意思が証明できないと言うことであれば結果としてSection 214(b)の適用により申請者は米国に永住の意思があるとみなされ、申請は却下されてしまいます。


Section 214(b)の適用による申請ビザの却下を避けるためには非移民ビザ申請者がビザ取得の条件を確実に満たすことで審査官を納得させることが必要となります。言い換えれば審査にSection 214(b)の適用を受ける全ての申請者が今後のアメリカでの活動には申請している非移民ビザが必要であり、またその活動が限られた期間であるということの信憑性のある証明を審査官に対して行なわなければならないということです。そこで審査官は、審査基準として非移民ビザ申請に必要な書類に加え、その申請書をサポートする書類の信憑性も十分に評価します。もし非移民ビザ取得に必要な法的条件を申請者が満たし、また審査官がその申請ビザに相当する活動に合法的に従事することを確信し、さらにSection 214(b)以外の不足条件が何もなければ申請ビザは認可されるでしょう。


Section 214(b)というのは、現在そして将来にわたり米国へ経済貢献できる外国人の入国を却下してしまうと言う結果を招いてしまうことを考慮すると、米国にとってあまり好ましくない規則と言えるかもしれません。ただ国務省の通達の一つであるH-1bビザがSection 214(b)の適用から除外されているということは今回言える唯一の好材料と言えるかもしれません。在外大使館及び領事館の同時多発テロ以降の主な審査方針は反テロリズムであり、米国の雇用市場への外国人就労者受け入れに対しては十分ではありません。今回の記事を通して各国の在外大使館・領事館が何らかの形で非移民ビザ発行へ前向きな姿勢をとる事に繋がることを心から期待します。