シンデル法律事務所 E-Min ニュースレター (第2号) - 日本語版 #9
2004年10月1日以前の新年度ビザ発給について
2005年度H-1bビザ申請受付開始に伴って、各国の領事館および大使館が2004年10月1日以前にH-1bビザスタンプの発給を行うかもしれません。そこで、その件について国務省が発表したメモランダムの概要をここに紹介したいと思います。
移民局は新規雇用者に対する本年度65,000件のH-1b枠、さらに66,000件のH-2b枠に対するの申請が上限に達したと発表し、2004年2月17日、2004年度新規雇用のH-1bビザ申請の受付を終了しました。各国の領事館および大使館は受理したH-1bビザスタンプの申請に対しては引き続き発給を行います。移民局は2004年10月1日もしくはそれ以降に就労可能となる2005年度のH-1bビザの申請審査を本年度の4月より再び開始しますが、これらの申請は2005年度のH-1b枠として見なされるので、多くの申請書類が今夏中に完了してしまうと予想されます。移民局の規定によると、新規のH-1bビザ申請が許可された外国人が、そのH-1bビザステータスにて米国での就労が開始される日の10日以上前に米国へ入国する事は出来ません。したがって、各国の領事館および大使館は通常、新規のH-1bビザスタンプの発給はH-1bビザにて就労が開始する日より10日以上前には行いません。しかしながら、2005年度のH-1bの上限枠の問題で、2004年10月1日に就労を予定するH-1b申請が早い段階で許可されるケースが多くなると予想されるため、これに伴いH-1bおよびH-2bのビザスタンプ申請が9月20日ごろに集中し、各国の領事館および大使館の機能は麻痺する可能性があります。
この問題を解決するために、国務省、大使館および領事館は2004年9月20日以前にH-1bおよびH-2bのビザスタンプを発給する事になるでしょう。但し、このような場合で発行されるビザスタンプには、“就労開始日から10日以前の米国入国は無効”と注意書きが付け加えられるでしょう。したがって、大使館および領事館では、早い段階でHビザスタンプの発給をうけた外国人が移民局の規定に反して就労予定日の10日以前に米国へ入国することが無いよう、地元の移民局や航空会社など関連機関に対し十分な教育を行わなければなりません。更にはH-1bおよびH-2bビザスタンプの発給を受けた外国人が正しくHビザの就労および米国入国が可能な日を認識しているかも確認しなければなりません。よって、Hビザをはじめとする非移民ビザの保持者に対し、発給するビザスタンプスタンプだけではなく、説明文等を通して米国への入国可能な日を明記するべきだと思います。