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29-Month OPT Rule for STEM Student

E-Min Newsletter Japanese Article #120

OPT 17 ヶ月延長について

 

  2008年4月8日、米国移民局はSTEM(専攻:Science 、Technology 、Engineering 、 Mathmatics)学生に対し、そのOPT (オプショナル・プラクティカル・トレーニング)の期間を、これまで F-1 の学生には通常 12 ヶ月間与えられていたOPT期間から 17 ヶ月間延長し、 29 ヶ月間とする新しい法律を発表いたしました。

 

具体的には下記の専攻となります。

 

  • Actuarial Science
  • Computer Science Applications
  • Engineering
  • Engineering Technologies
  • Biological and Biomedical Sciences
  • Mathematics and Statistics
  • Military Technologies
  • Physical Sciences
  • Science Technologies
  • Medical Scientist (MS, PhD)

 

上記の専攻が17 ヶ月のOPT延長の対象となりますが、正確にはCIPコードにて確認することになります。CIPコードとは全ての学問プログラムに対して割り振られたDepartment of Education コードのことで、アメリカの学校は学生の専攻プログラムが指定のCIPコードリストと合致するか確認することになります。

 

この17 ヶ月の延長申請に関して必要な条件は次の通りです。

 

  • 対象となる学生は12ヶ月のOPTプログラムを基に、自分の専攻と直接関連した分野においてアメリカの会社で勤めていること
  • 対象となる学生はSEVISに対応しているアメリカの大学においてSTEMの専攻にて大学学士号、修士号、博士号を卒業していること
  • 対象となる学生はE-Verify雇用認証システムに登録された雇用主から仕事のオファーを受けていること
  • 対象となる学生はSTEM専攻の学位取得後、過去に17ヶ月のOPT延長を受けたことがないこと
  • 大学のInternational Student Officeは申請者のOPT期間のステータス維持の正当性を確認し、必要とされているSTEM専攻であるかなど、OPT延長申請の有資格者であるかどうかを確認した後、SEVIS上でこの17 ヶ月のOPT延長を学生に勧めることになる
  • 対象となる学生はI-765申請を行うことになり、申請には必要な申請書類と移民局への申請費用を支払うことになる
  • 対象となる学生はもしこの17ヶ月のOPT延長申請を現在のステータスが切れる前に申請すれば、その申請中は結果が出ていなくても I-765 の結果が出るまでの期間、もしくは180日間(どちらか早い期限まで)も就労を続けることができる。
  • 雇用主はDSO (Designated School Official: 指定の学生アドバイザー)に対し、OPT での就労者が会社を自主的に辞めたり、辞めさせたりした場合、その雇用終了を移民局が今後指定する方法(現在未定)にて報告することに同意しなければならない。実際の雇用主はOPT就労者が会社を退社したことを知った時点を雇用就労とし、雇用主の同意無しにOPT就労者が連続して5営業日の間、出勤しない場合も雇用終了と会社は判断することになる。

 

E-Verify Company

E-Verifyプログラムは移民局によるインターネットベースの従業員就労資格確認プログラムです。このシステムは Social Security Administration (SSA)と協力して活用されているシステムで、現在会社が新規採用者に就労資格があるか、またソーシャルセキュリティー番号は正当なものであるかを決定するために活用される最適のシステムです。これにより雇用者はSSAと移民局の記録とI-9フォームに含まれる記録を比較することができ、新規採用の際、雇用者にとっては雇用判断の手助けとなります。なお E-Verify への登録費用は現在無料です。


17 ヶ月の延長OPTが認可された後の義務

対象となるOPT保持者は次のうち変更があればその変更の旨を10日以内にDSOへEmail にて報告しなければなりません。

 

  • 名前
  • 住所
  • Email アドレス
  • 雇用主の名前
  • 雇用主の住所
  • 役職名
  • 監督者の名前または会社の連絡先
  • 雇用開始日
  • 雇用終了日

 

更に対象となる OPT 保持者は上記情報に変更がない場合でも DSO に Email で 6 ヶ月ごとに上記リスト内容を報告しなければなりません。



I-765 就労許可書申請期間

これまでの法律では、 I-765 申請はプログラム終了日前までに行わなければならず、実際にはプログラム終了日のどれほど前から申請が可能かについては明記されていませんでした。今回施行される新しい法律では、対象となる学生は I-765 申請をプログラムが終了する前の 90 日以内か、もしくはプログラム終了後の 60 日以内に行うことが可能となります。


就労期間

OPT による就労開始は申請の際にリクエストした日付、もしくは申請が認可された日付のどちらか遅い日付となります。ただし延長される 17 ヶ月の OPT による就労については元々の 12 ヶ月の OPT 期限後に開始となりますが、その期間については 17 ヶ月の延長申請の認可が元々の OPT 期限日から期間を空けて認可を受けたとしても、その認可の日付に関わらず、元々の OPT 終了後から 17 ヶ月間と言うことになります。


OPT 期間中の非雇用期間についての制限

F-1 学生に通常与えられる 12 ヶ月の OPT 期間中、合計して 90 日より長い非雇用期間が発生してはなりません。また新設された 17 ヶ月の OPT 延長期間に関しても合計 29 ヶ月の OPT 期間のうち、 120 日より長い非雇用期間が発生してはなりません。


F-1 の学生として現在既にアメリカに滞在している場合

F-1 の学生として現在アメリカに滞在している学生も今回の法律適用の対象となります。