News from the trenches

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   米国移民法弁護士協会(AILA)の定例会議が今年はユタ州ソルトレイクシティーで昨日より開催され、今週の日曜日まで引き続き行なわれます。その会議に私も参加しておりますが、初日を終え早速現地より確認できた最新ニュースをお伝えします。


H-1B

AC21-106条によると、H-1Bの期限が満了となる丸6年を迎える最低365日以上前、雇用をもとにした永住権取得のための第一ステップである労働局への労働許可(労働証明)申請を行っていれば、7年目以降の延長が1年ずつ可能となります。これまではその条項をもとに1回の延長申請では1年毎の延長申請しか行えませんでした。しかし2005年5月12日に移民局のアソシエイトディレクターであるウイリアム氏が発表したメモランダムをもとに今回、7年目の延長申請をH-1Bが満了する丸6年を迎えるまでに残っている年数と合わせて申請できることになりました。例えば転職などで現在持っているH-1Bが6年の満了前4年で期限切れとなり、残り2年のH-1Bによる就労期間があるとします。もし申請時点で、既に労働局への永住権申請のための労働許可申請を行なってから365日以上経過しているとすれば、残りの2年分と7年目以降の1年分を合わせた計3年分の延長申請ができるというわけです。またそのメモランダムには7年目以降の延長がある場合の申請時期および就労開始時期についても言及があります。それによると7年目以降の就労開始は労働局への労働許可申請後365日以上経過している必要がありますが、もしその就労開始日時点において労働局への労働許可申請から少なくとも365日が経過することが申請時点で前に予め分かっていれば、申請時点で365日経っていなくても、延長による就労開始日の6ヶ月前以内であれば延長申請することができるともなっています。

通常7年目の以降のH-1B延長申請を行なうためには労働局への延長申請を行なっているかまたは永住権取得の次のステップである移民局へのI-140申請を行なっている必要があります。今回あらためて大変興味深く確認できたことは、仮にその申請した労働許可申請やI-140申請が却下となっても再審査の要請(Appeal)をすればその結果が出るまでは最終決定が下されていないということで7年目以降の延長申請ができるということです。

PERMと従来の方式であるRIRなどの両方で永住権取得に必要な労働許可を申請している人がもしPERMでいち早く認可が下りた場合、従来方式で申請したRIRによる申請をもとにH-1Bの7年目以降の延長申請を行なうことができるでしょうか。もしそのRIRによる申請結果が出ていないとすればその答えはYESとなります。ただその申請中の労働許可申請に関しては当初の申請スポンサーとなる雇用主が今後も同じであることに注意してください。

夫婦共々H-1B保持者として就労している場合の労働許可申請中における7年目以降の延長申請はどうなるのでしょうか。この場合、それぞれ自分自身が延長申請の資格があるかを確認しなければならず、配偶者の条件を利用して延長申請できません。


学生ビザ期限日とH-1B就労開始までに空白がある場合の対応

現在J-1またはF-1の学生で2005年10月1日よりH-1Bにて就労を予定しているにもかかわらず、その学生ビザの猶予期間を含めた期限日が10月1日より前であり、10月1日までにステータスが存在しない空白期間が生じてしまう場合、その空白期間は米国に合法的に滞在できるのでしょうか?これについては初日においては明確な発表はありませんでした。つまり、私たちのこれまでの申請結果を見てみても移民局はその間の米国滞在を認めておらず、現在私たちが皆さんにお伝えできることは、移民局からの明確な発表がない限り、該当者はその間、一旦米国外へ出て、H-Bビザスタンプを取得し、H-1B就労のため再度米国に入国するしかないということです。


EB-
3レトログレッション

雇用をベースとした永住権申請は5つのカテゴリーに分かれますが、各カテゴリーには発給数に限りがあります。この中の一つであるEB-3とは、2年の職務経験もしくは2〜4年の大学学位が必要な職業のカテゴリーです。EB-3レトログレッションとは永住権取得のための申請段階の一つであるAOS(I-485)申請(永住者へのステータス変更)の段階で多くの人に発給数による順番待ちが生じてしまうというものです。

つい最近まではEB-3カテゴリーにおいて、この順番待ちの状態は見られませんでした。しかし今回の発表ではその数が上限に達してしまいました。もしH-1B保持者がこのEB-3レトログレッションによりAOSできない場合、EB-3カテゴリーの発給枠が有効になるまで条件が整えば3年のH-1B延長申請を行なうことができます。配偶者等がもつH-4もまた同等の延長を行なうことができます。この件に関しては後日詳しく説明したいと思います。


H-1B年間上限枠の状況

現在、米国の教育機関で修士号以上を取得した人に対しては20,000件の2005年度H-1B特別追加枠が設けられておりますが、現時点ではそのうち10,000件がその枠に充てられています。また通常の2006年度年間上限枠に関しては65,000件のうち、現時点では約28,000件がその数に充てられたということです。それらの数字から判断すると恐らく今年の9月から10月ごろには2006年度のH-1B年間枠が上限に到達してしまうことが予想されます。ただ、これはあくまでも予想であり、確実なものではありません。


永住権申請者に対するスポンサー会社の給与支払能力について

雇用に基づく永住権申請においてスポンサーとなる雇用主はその申請段階で会社として永住権申請者に対して十分な給与を支払うことができる根拠を示さなければなりません。これは法律上たいへん複雑ですが、新会社がその給与支払能力を証明する際、もしベンチャー企業による投資があり、その金額を示すことができれば、その投資を通して、会社の給与支払能力を証明する事ができるようになりました。

明日以降の最新ニュースもお見逃しなく。